日本企業が今、対策しなくてはならない欧米における訴訟・当局調査対応のABC

ー日本企業に対する米国司法省(DOJ)の追及は終わったのか? 現状の知財訴訟のトレンドとは? EU離脱を試みている英国での対策は変更する必要があるのか??など 最近の動向並び、いま日本企業がとるべき対策と当局対応法とはー

期日: 10月31日(木)または、11月1日(金)
時間:13:00~17:00(受付開始12:15~
会場:10月31日:アルカディア市ヶ谷   〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-25
            11月1日:GT東京法律事務所 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル14階

以前セミナーにご参加いただいた方々に『次のセミナーは、どのような内容のものがよろしでしょか?』とお尋ねさせていただいた際、2015年から2017年時の回答は、2000年~2010年代前半ごろ米司法省、欧州連合(EU)など各国の競争当局が日本企業を頻繁に調査し、この一連の調査・事件の中で、ある日本企業は、米国史上、最高額に次ぐ4億7000万ドルの罰金が科せられ、またこの罰金のみならず、カナダでの罰金、欧州委員会からの制裁金、日本の公正取引委員会の他製品での課徴金などなど、制裁金・罰金のみで総額は700億円近くになった情報や、また、この一連の件で「日本企業の社員12人が米国で収監されている」事も、新聞、テレビをはじめとするマスコミに頻繁に登場していた日本企業を対象とした一連の自動車部品における価格カルテル事件等の影響もあり、次回のセミナーはどのようなものが良いかお尋ねした際、『次回のセミナーは、欧米の訴訟または当局の調査対応に関して』とか、『当局はどこをターゲットにしてくるのだろうか?、次はどの業界??かわかるようなセミナー』などを開催してほしいとのご意見が多かったのですが、昨年、本年とセミナー参加者の皆様に同じ質問をしてみると全く違うご回答をいただく傾向が強くなってきました。 こちらから『欧米の訴訟に関してや、独禁に関してのセミナーや勉強会はいかがですか?』とお伺いしてみると、大半の方々が、『ああ…でも終わったんでしょう?』というようなご回答を多々いただいております。
はたして本当に、日本企業に対する海外当局からの調査は終わってしまい、また欧米での訴訟の案件数は減ってしまったのでしょうか? 
当社でお手伝いさせていただいております欧米のeDiscovery件数は、2019年第一四半期を除くと(同時期、米国の政府が予算案可決の関係、裁判所を含む当局が機能していなかった)、確実に案件数は増えており、その中には、日本の企業も数多く含まれております。
また、すでに報道されている一連のカルテル事件に関連する米国での罰金や、欧州での制裁金は、日本の常識からは逸脱する多額な額になり、むしろ直接会社経営の危機に瀕するものとなっており、また、現在刑事罰として米国の刑務所に収監された場合、会社の代表としてではなく取締役本人が対象となっており、この点は米国の司法省が明確に示しているところでもあります。

このような様々な事実を踏まえ、今回のセミナーでは、会社経営に携わる方々を対象として、米国並びに英国・欧州で数多くの調査 ・訴訟、企業へのアドバイスを経験を有するグリーンバーグ・トラウリグの弁護士の先生方を米国、英国からお招きし、皆様がご存知のような状況下にある日本の企業は、これから先、欧米での訴訟や欧米の当局からの突然の調査等を念頭に置き、どのような対応ならびに体制作りをすればよいのか、また、エキスパートから見る今後の各国当局の対応はどうなるのかなど様々な点等をご講義いただく予定でおります。今回のセミナーも参加者の皆様が、日頃抱えていらっしゃる海外での訴訟や当局調査対応などに関する、基本事項からコンプライアンス体制作り等を含む気を付けなければいけない点、など 様々な面においての疑問や、解決方法を模索している点など、セミナー参加お申し込み時に、質問事項を受け付けさせていただき、参加講師陣によって、パネルディスカッション形式にて、ご質問に対し、回答させていただきます。 なお、11月1日のセッションは10月31日セミナーのサマリーが各項目ごとに含まれ、会社の体制作り、役員本人自身が対象となりうる様々なケース、あらかじめの予算準備、など会社経営層の方々が知っておくべき様々な観点よりご講義いただきます。またとない機会ですので奮ってご参加いただき、またご質問事項もご送付いただけましたら幸いです。


 

セミナー概要 *セミナー講義の概要は予告なしに変更されることがあります。 順不同*
**講義は英語にて行われますが、同時通訳が入ります。**

 

A. 日本企業を巻き込んだ訴訟・調査の最近の動向
B. 日本人が被告の訴訟の取り扱い方と対策
C. 米国並びにEUおよび英国の独占禁止法の対策とこれから
D.米国およびEUにおける知的財産案件の戦略
E. 米連邦訴訟における要注意事項とトラップに関して
F. 英国における訴訟と当局における調査、EU離脱を踏まえて
G. パネルディスカッション&専門家による海外訴訟対策&ご提案

11月1日のセッションは、10月31日セッションのサマリーが各項目ごとに含まれ、会社の体制作り、役員本人自身が対象となりうる様々なケース、あらかじめの予算準備、など会社経営層の方々が知っておくべき様々な観点よりご講義いただきます。

セミナー講師陣
グレゴリー・カサス弁護士:グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所 オースティン事務所 シェアホルダーパートナー 
マーク・ストラットン弁護士:グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所 オースティン事務所 シェアホルダーパートナー 
スコット・オリバー弁護士:グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所 シリコンバレー事務所 シェアホルダーパートナー 
ジリアン・スプロール弁護士:グリーンバーグ・トラウリグ法律事務所 ロンドン事務所 シェアホルダーパートナー 
荻原 雄二 弁護士:GT東京法律事務所 共同代表 シェアホルダーパートナー   
講師陣詳細 

お申し込み方法:10月28日までに以下必要事項を明記の上、以下必要事項を下記メールアドレス
seminar-apac@kldiscovery.comまでご送付ください。

必要事項:
1.参加ご希望日
2.貴社名
3.ご部署名
4.お名前
5.E-mailアドレス
6.お電話番号
7.質問事項:皆様が、抱えている不安視している海外訴訟に関する、基本事項からコンプライアンスを含む気を付けなければいけない点、最近の動向対しての対策方法など 様々な面においての疑問や、解決方法を模索している点など

会場:  10月31日

会場:  11月1日